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名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

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高く売れない土地は物納しましょう

 相続税を納税する際に、お金が必要です。しかし、もらう財産は土地ばかり。かといってすぐに売って現金化できるとは限りません。そんな時に活用したいのが『物納』です。これはあくまでも現金で納税することが困難な場合にのみ認められ、所得税や法人税、贈与税などのほかの税金には見られない特別な措置です。


【質問】
 高く売れそうにない土地は、物納したほうがいいのですか。
 
【回答】
『物納』すれば得なことがあります。

【解説】

 バブル崩壊後、多少上昇気運があるとはいえ、不動産相場が停滞している時期は、相続した土地を売ろうと思っても、相続税評価額(例えば路線価)より低い価格でしか売却できないことも少なくありません。そんなときは、いっそのことその土地を物納したほうがいいでしょう。

物納した財産は、国が相続税評価額で収納してもらえるので、結果的にその財産を売却するよりも高い価格で処分することができるのでお得です。

 更に、相続税を納めるために売却するという理由で相続した土地を売却すると譲渡所得税が課税されますが、国に物納してしまえば譲渡所得税は発生しません。

 特に、貸宅地の底地部分は、ぜひ物納したい財産です。借地人がいるために自由に処分できませんし、実際に売却するとなると相続税評価額よりずっと安い価格になるどころか、まず買い手はいないと思っていいでしょう。そのためには、土地の賃貸借契約書を作成し、権利をはっきりさせておくこと。相場並みに地代を上げておくことも重要です。

ただし、物納が認められるためには、「相続税を金銭で納付することが困難である」「その土地が物納として適格である」等の要件を満たす必要があるので注意してください。

 物納を申請する人は、相続税の納期限までに、所轄の税務署に物納申請書を忘れずに提出して下さい。


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